「相続の手続と不動産の売却を同時にすすめたい…」
そのような場合に
相続手続と不動産売却をワンストップで解決できるのが弊社の強みです。
では、早速本題に入ります。
相続した不動産を売却するには、遺言がなければ、まず、遺産分割協議を経た上で不動産の名義変更を行い、そこから売却となります。
つまり、相続人全員の意思をまとめたうえで売却の準備を行っていかなければなりません。
相続した不動産を売却して相続人間で金銭を分け合う場合だけではなく、
相続人のうち単独で相続し売却する場合や
相続税の納税資金確保のため不動産を売却しようと考えた場合でも
同様に相続人全員で協議をし、不動産の名義変更をすることが必要です。
では、どうやって売れた場合の金銭を受け取ったり、分け合えば良いのか?
そのような方に対して、
遺産分割協議書の専門家として、提携士業と協業の上、遺産分割の手続をし、
さらに名義変更後に不動産売却のエージェントとなり、ワンストップで不動産売却の手続きを円滑に進めます。
【相続手続】×【不動産販売代理】
これまで、行政書士としての遺産分割業務と不動産販売会社での売買実務の
それぞれで得てきた知識と経験を活かして、
相続不動産の売却支援に全力で対応いたします。